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法律系の資格の過去問を集めたブログです。

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行政書士H21-4(憲 法)

【行政書士H21-4(憲 法)】 
次の手紙の文中に示された疑問をうけて,これまで類似の規制について最高裁判所が示した判断を説明するア~オの記述のうち,妥当なものの組合せはどれか。

前略大変ご無沙汰しております。
お取り込み中申し訳ありませんが,私の進路選択について,折り入って貴兄にご相談したいことができました。演劇三味だった学生生活を切り上げて,行政書士をめざして勉強を始めたのですが,最近,自らの職業選択が抱える不条理に,少々悩んでおります。
行政書士になりたい私が,試験に合格しなければ行政書士になれない,というのは,職業選択の自由という,私のかけがえのない人権の侵害にはあたらないので しょうか。他方で,もし行政書士になれたとしても,行政書士法1条の2で行政書士の独占業務とされている書類の作成に関する限り,他者の営業の自由を廃除 しているわけですから,私は,かけがえのない人権であるはずの,他人の職業選択の自由を侵害して生きることになるのでしょうか……。
拝復 お悩みのご様子ですね。行政書士業を一定の資格要件を具備する者に限定する以上,それ以外の者の開業は禁止されるのですから,あなたのご疑問にはあ たっているところもあります。問題はそうした制限を正当化できるかどうかで,この点は意見が分かれます。ご参考までに,最高裁判所がこれまでに示した判断 についてだけ申しますと,

ア 医薬品の供給を資格制にすることについては,重要な公共の福祉のために必要かつ合理的な措置ではないとして,違憲判決が出ていますよ。

イ 小売市場の開設経営を都道府県知事の許可にかからしめる法律については,中小企業保護を理由として,合憲判決が出ていましたよね。

ウ 司法書士の業務独占については,登記制度が社全生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどを指摘して,合憲判決が出ています。

エ 公衆浴場を開業する場合の適正配置規制については,健全で安定した浴場経営による国民の保健福祉の維持を理由として,合憲とされていますね。

オ 酒販免許制については,職業活動の内容や態様を規制する点で,許可制よりも厳しい規制であるため,適用違憲の判決が下された例があります。

1 ア・イ・ウ
2 ア・イ・エ
3 イ・ウ・エ
4 イ・ウ・オ
5 ウ・エ・オ




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行政書士H21-5(憲 法)

【行政書士H21-5(憲 法)】 
精神的自由権に関する次の記述のうち,判例の趣旨に照らし,正しいものはどれか。

1 憲法19条の「思想及び良心の自由」は,「信教の自由」(20条1項)の保障対象を宗教以外の世俗的な世界観・人生観等にまで拡大したものであるため,信教の自由の場合と同様に,固有の組織と教義体系を持つ思想・世界観のみが保護される。

2 憲法19条の「思想及び良心の自由」は,国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため,謝罪広告の強制は,それが事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されない。

3 憲法20条1項の「信教の自由」は,公認された宗教に属さない宗教的少数派であった人たちにも,多数派と同等の法的保護を与えるために導入されたものであるため,すべての宗教に平等に適用される法律は違憲となることはない。

4 憲法20条3項は,国が宗教教育のように自ら特定宗教を宣伝する活動を行うことを禁止する趣旨であるため,宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。

5 憲法20条3項は,国と宗教とのかかわり合いが,その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため,国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。




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行政書士H21-6(憲 法)

【行政書士H21-6(憲 法)】 
次の文章は,ある最高裁判所判決の一節である。この文章の趣旨と適合しないものはどれか。
〔憲法23〕条の学問の自由は,学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって,同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは,一 面において,広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに,他面において,大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに かんがみて,特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は,学問の自由と密接な関係を有するけれども,必 ずしもこれに含まれるものではない。しかし,大学については,憲法の右の趣旨と,これに沿って学校教育法52条(当時。現在の同法83条。)が「大学は, 学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて,大学において教授その他の研 究者がその専門の研究の結果を教授する自由は,これを保障されると解するのを相当とする。すなわち,教授その他の研究者は,その研究の結果を大学の講義ま たは演習において教授する自由を保障されるのである。そして,以上の自由は,すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが,大学における自由は,右 のような大学の本質に基づいて,一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。
(最大判昭和38年5月22日刑集17巻4号370頁以下)

1 大学における学生の集会は,大学の公認した学内団体であるとか,大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって,特別な自由と自治を享有するものではない。

2 大学の自治は,とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ,大学の自主的判断に基づいて教授その他の研究者が選任される。

3 遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は,それが大学で行われる研究に関わるものであっても,一定の要件の下で許されうる。

4 学問の自由は,広くすべての国民に対して保障されるものであるため,研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。

5 大学の自治は,その施設と学生の管理についてもある程度で保障され,大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。



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行政書士H21-7(憲 法)

【行政書士H21-7(憲 法)】 
衆議院と参議院の議決に一致がみられない状況において,クローズアップされてくるのが両院協議会の存在である。日本国憲法の定めによると,両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合は,次のうちどれか。

1 衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合

2 内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合

3 衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合

4 衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合

5 参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合



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行政書士H21-27(民 法)

【行政書士H21-27(民 法)】 
代理に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。

1 Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せるといって海外へ単身赴任したところ,BがAの現金をA名義の定期預金としたときは,代理権の範囲外の行為に当たり,その効果はAに帰属しない。

2 未成年者Aが相続により建物を取得した後に,Aの法定代理人である母Bが,自分が金融業者Cから金銭を借りる際に,Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は,自己契約に該当しないので,その効果はAに帰属する。

3 A所有の建物を売却する代理権をAから与えられたBが,自らその買主となった場合に,そのままBが移転登記を済ませてしまったときには,AB間の売買契約について,Aに効果が帰属する。

4 建物を購入する代理権をAから与えられたBが,Cから建物を買った場合に,Bが未成年者であったときでも,Aは,Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。

5 Aの代理人Bが,Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合,AがBの欺岡行為につき善意無過失であったときには,B自身の欺岡行為なので,CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできない。




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行政書士H21-28(民 法)

【行政書士H21-28(民 法)】 
時効に関する次のA~Eの各相談に関して,民法の規定および判例に照らし,「できます」と回答しうるものの組合せはどれか。

Aの相談:「私は13年前,知人の債務を物上保証するため,私の所有する土地・建物に抵当権を設定しました。知人のこの債務は弁済期から11年が経過して いますが,債権者は,4年前に知人が債務を承認していることを理由に,時効は完成していないと主張しています。民法によれば,時効の中断は当事者及びその 承継人の間においてのみその効力を有するとありますが,私は時効の完成を主張して抵当権の抹消を請求できますか。」

Bの相談:「私は築25年のアパートを賃借して暮らしています。このアパートは賃貸人の先代が誤って甲氏の所有地を自己所有地と認識して建ててしまったも のですが,これまで特に紛争になることもなく現在に至っています。このたび,甲氏の相続人である乙氏が,一連の事情説明とともにアパートからの立ち退きを 求めてきました。私は賃貸人が敷地の土地を時効取得したと主張して立ち退きを拒否できますか。」

Cの相談:「30年程前に私の祖父が亡くなりました。祖父は唯一の遺産であった自宅の土地・建物を祖父の知人に遺贈したため,相続人であった私の父は直ち に遺留分を主張して,当該土地・建物についての共有持分が認められたのですが,その登記をしないまま今日に至っています。このたび父が亡くなり,父を単独 相続した私が先方に共有持分についての登記への協力を求めたところ,20年以上経過しているので時効だといって応じてもらえません。私は移転登記を求める ことはできますか。」

Dの相談:「私は他人にお金を貸し,その担保として債務者の所有する土地・建物に2番抵当権の設定を受けています。このたび,1番抵当権の被担保債権が消 滅時効にかかったことがわかったのですが,私は,私の貸金債権の弁済期が到来していない現時点において,この事実を主張して,私の抵当権の順位を繰り上げ てもらうことができますか。」

Eの相談:「叔父は7年ほど前に重度の認知症になり後見開始の審判を受けました。配偶者である叔母が後見人となっていたところ,今年2月10日にこの叔母 が急逝し,同年6月10日に甥の私が後見人に選任されました。就任後調べたところ,叔父が以前に他人に貸し付けた300万円の債権が10年前の6月1日に 弁済期を迎えた後,未回収のまま放置されていることを知り,あわてて本年6月20日に返済を求めましたが,先方はすでに時効期間が満了していることを理由 に応じてくれません。この債権について返還を求めることができますか。」


1 Aの相談とBの相談
2 Aの相談とCの相談
3 Bの相談とDの相談
4 Cの相談とEの相談
5 Dの相談とEの相談



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行政書士H21-29(民 法)

【行政書士H21-29(民 法)】 
Aに対して債務を負うBは,Aのために,自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関する次のア~オの記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものの組合せはどれか。

ア Aの抵当権が根抵当権である場合において,Bが破産手続開始の決定を受けたときは,被担保債権は確定して満足し,根抵当権は確定的に消滅する。

イ Aの抵当権が根抵当権である場合において,元本が確定した後に,Bから土地の所有権を取得したCが,極度額に相当する金額をAに支払い,根抵当権の消 滅請求をしたときは,確定した被担保債権の額が極度額を超えていたとしても,Aの根抵当権は,確定的に消滅する。

ウ BがAに対し,残存元本に加えて,最後の2年分の利息および遅延損害金を支払った場合には,Aの抵当権は,確定的に消滅する。

エ 第三者Cが,土地の所有権を時効によって取得した場合には,Aの抵当権は,確定的に消滅する。

オ 第三者Cが,BのAに対する債務の全額を弁済し,その弁済と同時にAの承諾を得ていた場合には,CはAに代位することができるが,抵当権は,確定的に消滅する。


1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ



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