行政書士H21-7(憲 法)
衆議院と参議院の議決に一致がみられない状況において,クローズアップされてくるのが両院協議会の存在である。日本国憲法の定めによると,両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合は,次のうちどれか。
1 衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合
2 内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合
3 衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合
4 衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合
5 参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合
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【行政書士H21-7(憲 法)】
衆議院と参議院の議決に一致がみられない状況において,クローズアップされてくるのが両院協議会の存在である。日本国憲法の定めによると,両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合は,次のうちどれか。
1 衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合
2 内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合
3 衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合
4 衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合
5 参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合
【正解】 3
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