行政書士H21-34(民 法)
不法行為の成立に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。
1 鍵が掛けられていた,他人の自転車を盗んだ者が,その自転車を運転している最中に不注意な運転により第三者に怪我を負わせてしまった場合,自転車の所有者は,第三者に対して不法行為責任を負う。
2 責任能力を有する未成年者が不法行為をなした場合,親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で,かつ親権者において未成年者が不法行為をなすことを予測し得る事情がないときには,親権者は,被害者に対して不法行為責任を負わない。
3 飲食店の店員が出前に自動車で行く途中で他の自動車の運転手と口論となり,ついには同人に暴力行為を働いてしまった場合には,事業の執行につき加えた損害に該当せず,店員の使用者は,使用者責任を負わない。
4 請負人がその仕事について第三者に損害を与えてしまった場合,注文者と請負人の間には使用関係が認められるので,注文者は,原則として第三者に対して使用者責任を負う。
5 借家の塀が倒れて通行人が怪我をした場合,塀の占有者である借家人は通行人に対して無過失責任を負うが,塀を直接占有していない所有者が責任を負うことはない。
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【行政書士H21-34(民 法)】
不法行為の成立に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。
1 鍵が掛けられていた,他人の自転車を盗んだ者が,その自転車を運転している最中に不注意な運転により第三者に怪我を負わせてしまった場合,自転車の所有者は,第三者に対して不法行為責任を負う。
2 責任能力を有する未成年者が不法行為をなした場合,親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で,かつ親権者において未成年者が不法行為をなすことを予測し得る事情がないときには,親権者は,被害者に対して不法行為責任を負わない。
3 飲食店の店員が出前に自動車で行く途中で他の自動車の運転手と口論となり,ついには同人に暴力行為を働いてしまった場合には,事業の執行につき加えた損害に該当せず,店員の使用者は,使用者責任を負わない。
4 請負人がその仕事について第三者に損害を与えてしまった場合,注文者と請負人の間には使用関係が認められるので,注文者は,原則として第三者に対して使用者責任を負う。
5 借家の塀が倒れて通行人が怪我をした場合,塀の占有者である借家人は通行人に対して無過失責任を負うが,塀を直接占有していない所有者が責任を負うことはない。
【正解】 2
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