行政書士H21-27(民 法)
代理に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。
1 Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せるといって海外へ単身赴任したところ,BがAの現金をA名義の定期預金としたときは,代理権の範囲外の行為に当たり,その効果はAに帰属しない。
2 未成年者Aが相続により建物を取得した後に,Aの法定代理人である母Bが,自分が金融業者Cから金銭を借りる際に,Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は,自己契約に該当しないので,その効果はAに帰属する。
3 A所有の建物を売却する代理権をAから与えられたBが,自らその買主となった場合に,そのままBが移転登記を済ませてしまったときには,AB間の売買契約について,Aに効果が帰属する。
4 建物を購入する代理権をAから与えられたBが,Cから建物を買った場合に,Bが未成年者であったときでも,Aは,Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。
5 Aの代理人Bが,Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合,AがBの欺岡行為につき善意無過失であったときには,B自身の欺岡行為なので,CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできない。
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【行政書士H21-27(民 法)】
代理に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。
1 Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せるといって海外へ単身赴任したところ,BがAの現金をA名義の定期預金としたときは,代理権の範囲外の行為に当たり,その効果はAに帰属しない。
2 未成年者Aが相続により建物を取得した後に,Aの法定代理人である母Bが,自分が金融業者Cから金銭を借りる際に,Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は,自己契約に該当しないので,その効果はAに帰属する。
3 A所有の建物を売却する代理権をAから与えられたBが,自らその買主となった場合に,そのままBが移転登記を済ませてしまったときには,AB間の売買契約について,Aに効果が帰属する。
4 建物を購入する代理権をAから与えられたBが,Cから建物を買った場合に,Bが未成年者であったときでも,Aは,Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。
5 Aの代理人Bが,Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合,AがBの欺岡行為につき善意無過失であったときには,B自身の欺岡行為なので,CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできない。
【正解】 4
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