行政書士H20-28(民 法)
Aの子Bが,Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。
1 CはAが追認した後であっても,この売買契約を取り消すことができる。
2 Bが未成年者である場合,Aがこの売買契約の追認を拒絶したならば,CはBに対して履行の請求をすることはできるが,損害賠償の請求をすることはできない。
3 Aがこの売買契約の追認を拒絶した後に死亡した場合,BがAを単独相続したとしても無権代理行為は有効にはならない。
4 Aが追認または追認拒絶をしないまま死亡してBがAを相続した場合,共同相続人の有無にかかわらず,この売買契約は当然に有効となる。
5 Cが相当の期間を定めてこの売買契約を追認するかどうかをAに対して回答するよう催告したが,Aからは期間中に回答がなかった場合,Aは追認を拒絶したものと推定される。
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【行政書士H20-28(民 法)】
Aの子Bが,Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。
1 CはAが追認した後であっても,この売買契約を取り消すことができる。
2 Bが未成年者である場合,Aがこの売買契約の追認を拒絶したならば,CはBに対して履行の請求をすることはできるが,損害賠償の請求をすることはできない。
3 Aがこの売買契約の追認を拒絶した後に死亡した場合,BがAを単独相続したとしても無権代理行為は有効にはならない。
4 Aが追認または追認拒絶をしないまま死亡してBがAを相続した場合,共同相続人の有無にかかわらず,この売買契約は当然に有効となる。
5 Cが相当の期間を定めてこの売買契約を追認するかどうかをAに対して回答するよう催告したが,Aからは期間中に回答がなかった場合,Aは追認を拒絶したものと推定される。
【正解】 3
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