行政書士H21-32(民 法)
他人の財産に対する費用の支出とその償還請求に関する次のア~オの記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当でないものの組合せはどれか。
ア A・B間の家屋売買契約が解除されても,買主Aは解除前に支出した共益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが,Aは,留置中にこれを使用することにより,法律上の原因なく利得することとなるから,その利得を不当利得として返還する義務がある。
イ Aは,Bに対して自己が所有する士地を売り渡したが,この売買契約と同時に買戻しの特約をしていた場合において,Aが買戻権を行使したときは,この売 買契約成立後Aが買戻権を行使するまでにBがその土地につき必要費を支出していたとしても,Bは,Aに対してこの費用の償還請求をすることができない。
ウ Aは,Bから建物を賃借して居住し,その間に同建物につき有益費を支出したが,その後に,B・C間で賃貸人たる地位の移転が生じた場合に,Aは,原則としてBに対しては有益費の償還を請求することができない。
エ Aは,Bに対して自己が所有する建物を賃貸していたが,Bが有益費を支出して同建物に増築部分を付加して同建物と一体とした場合において,後にその増 築部分が隣家の火災により類焼して失われたときにも,Bは,Aに対して増築部分につき有益費の償還請求をすることができる。
オ Aは,Bと寄託契約に基づき受寄物を保管していたが,保管事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,Bに対し,その費用および支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
●本気(マジ)で学ぶLECで合格(うか)る DS行政書士
●行政書士2010パーフェクト合格コース
正解は,続きにあります。
オンライン本校はこちら
【LEC Myページ】登録で会員限定のお得な情報・クーポンGET!
司法書士サイトはこちら
行政書士サイトはこちら
宅地建物取引主任者サイトはこちら
【行政書士H21-32(民 法)】
他人の財産に対する費用の支出とその償還請求に関する次のア~オの記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当でないものの組合せはどれか。
ア A・B間の家屋売買契約が解除されても,買主Aは解除前に支出した共益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが,Aは,留置中にこれを使用することにより,法律上の原因なく利得することとなるから,その利得を不当利得として返還する義務がある。
イ Aは,Bに対して自己が所有する士地を売り渡したが,この売買契約と同時に買戻しの特約をしていた場合において,Aが買戻権を行使したときは,この売 買契約成立後Aが買戻権を行使するまでにBがその土地につき必要費を支出していたとしても,Bは,Aに対してこの費用の償還請求をすることができない。
ウ Aは,Bから建物を賃借して居住し,その間に同建物につき有益費を支出したが,その後に,B・C間で賃貸人たる地位の移転が生じた場合に,Aは,原則としてBに対しては有益費の償還を請求することができない。
エ Aは,Bに対して自己が所有する建物を賃貸していたが,Bが有益費を支出して同建物に増築部分を付加して同建物と一体とした場合において,後にその増 築部分が隣家の火災により類焼して失われたときにも,Bは,Aに対して増築部分につき有益費の償還請求をすることができる。
オ Aは,Bと寄託契約に基づき受寄物を保管していたが,保管事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,Bに対し,その費用および支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
【正解】 3
毎日,更新を頑張ってます
応援,クリックお願いします
↓↓↓
にほんブログ村
こちらも,お願いします
↓↓↓
ありがとうございました