行政書士H21-29(民 法)
Aに対して債務を負うBは,Aのために,自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関する次のア~オの記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものの組合せはどれか。
ア Aの抵当権が根抵当権である場合において,Bが破産手続開始の決定を受けたときは,被担保債権は確定して満足し,根抵当権は確定的に消滅する。
イ Aの抵当権が根抵当権である場合において,元本が確定した後に,Bから土地の所有権を取得したCが,極度額に相当する金額をAに支払い,根抵当権の消 滅請求をしたときは,確定した被担保債権の額が極度額を超えていたとしても,Aの根抵当権は,確定的に消滅する。
ウ BがAに対し,残存元本に加えて,最後の2年分の利息および遅延損害金を支払った場合には,Aの抵当権は,確定的に消滅する。
エ 第三者Cが,土地の所有権を時効によって取得した場合には,Aの抵当権は,確定的に消滅する。
オ 第三者Cが,BのAに対する債務の全額を弁済し,その弁済と同時にAの承諾を得ていた場合には,CはAに代位することができるが,抵当権は,確定的に消滅する。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
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【行政書士H21-29(民 法)】
Aに対して債務を負うBは,Aのために,自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関する次のア~オの記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものの組合せはどれか。
ア Aの抵当権が根抵当権である場合において,Bが破産手続開始の決定を受けたときは,被担保債権は確定して満足し,根抵当権は確定的に消滅する。
イ Aの抵当権が根抵当権である場合において,元本が確定した後に,Bから土地の所有権を取得したCが,極度額に相当する金額をAに支払い,根抵当権の消 滅請求をしたときは,確定した被担保債権の額が極度額を超えていたとしても,Aの根抵当権は,確定的に消滅する。
ウ BがAに対し,残存元本に加えて,最後の2年分の利息および遅延損害金を支払った場合には,Aの抵当権は,確定的に消滅する。
エ 第三者Cが,土地の所有権を時効によって取得した場合には,Aの抵当権は,確定的に消滅する。
オ 第三者Cが,BのAに対する債務の全額を弁済し,その弁済と同時にAの承諾を得ていた場合には,CはAに代位することができるが,抵当権は,確定的に消滅する。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
【正解】 3
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