会社法H18-34
会社の組織に関する訴えに関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして回答すること。
ア 株式会社の設立の無効は,株式会社の成立後6か月以内に訴えをもってのみ主張することができる。
イ 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したことを原因とする持分会社の設立の取消しの訴えについては,当該持分会社のほか,当該社員をも被告としなければならない。
ウ 持分会社の設立の取消しを認容する確定判決には遡及効がないが,株主総会の決議の取消しを認容する確定判決には遡及効がある。
エ 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には,株主は,株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として,訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる。
オ 自己株式の処分の無効の訴えは形成訴訟であるから,その請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有するが,株主総会の決議の無効の確認の訴えは確認訴訟であるから,その請求を認容する確定判決は第三者に対してその効力を有しない。
1 アイ
2 アオ
3 イウ
4 ウエ
5 エオ
正解は,続きにあります。
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【会社法H18-34】
会社の組織に関する訴えに関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして回答すること。
ア 株式会社の設立の無効は,株式会社の成立後6か月以内に訴えをもってのみ主張することができる。
イ 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したことを原因とする持分会社の設立の取消しの訴えについては,当該持分会社のほか,当該社員をも被告としなければならない。
ウ 持分会社の設立の取消しを認容する確定判決には遡及効がないが,株主総会の決議の取消しを認容する確定判決には遡及効がある。
エ 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には,株主は,株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として,訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる。
オ 自己株式の処分の無効の訴えは形成訴訟であるから,その請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有するが,株主総会の決議の無効の確認の訴えは確認訴訟であるから,その請求を認容する確定判決は第三者に対してその効力を有しない。
【正解】 3
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