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執行法H16-7

【執行法H16-7】 
執行文に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 強制競売の申立てをする債権者は,強制競売の執行裁判所の裁判所書記官に対し,執行文の付与の申立てをしなければならない。

イ 少額訴訟における確定判決に表示された当事者に対し,その正本に基づいて強制執行の申立てをする場合には,執行文の付与を受ける必要がない。

ウ 執行文は,債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき又はこれが滅失したときに限り,更に付与することができる。

エ 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合には,債権者は,反対給付又はその提供のあったことを証明しなければ,執行文の付与を受けることができない。

オ 裁判所書記官がした執行文の付与を拒絶する処分に対しては,その裁判所書記官の所属する裁判所に異議の申立てをすることができる。

1 アウ   
2 アエ   
3 イウ   
4 イオ   
5 エオ


正解は,続きにあります。

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【執行法H16-7】 
執行文に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 強制競売の申立てをする債権者は,強制競売の執行裁判所の裁判所書記官に対し,執行文の付与の申立てをしなければならない。

イ 少額訴訟における確定判決に表示された当事者に対し,その正本に基づいて強制執行の申立てをする場合には,執行文の付与を受ける必要がない。

ウ 執行文は,債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき又はこれが滅失したときに限り,更に付与することができる。


エ 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合には,債権者は,反対給付又はその提供のあったことを証明しなければ,執行文の付与を受けることができない。

オ 裁判所書記官がした執行文の付与を拒絶する処分に対しては,その裁判所書記官の所属する裁判所に異議の申立てをすることができる。


【正解】 2

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