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不登法H19-17

【不登法H19-17】 
平成19年7月1日現在において登記を申請する場合の登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,租税特別措置法等の特例による税の減免の規定の適用はないものとする。 

ア 建物について,平成19年4月1日売買を登記原因としてされた所有権の移転の仮登記に基づき,当該仮登記の登記名義人が本登記の申請をする場合の登録免許税率は,1000分の20の割合から1000分の10を控除した割合である。

イ 同一の債権を担保するために,数個の不動産を目的とする共同抵当権の設定の登記を申請する場合において,当該登記の申請が,最初の申請以外のものであって,所定の証明書を提供したものであるときは,当該登記に係る登録免許税の税率は,当該登記に係る不動産に関する権利の件数1件につき1,500円である。

ウ 平成19年4月1日設定を登記原因としてされた地上権の設定の登記の登記名義人である法人が,法人の合併により当該地上権の設定の登記がされている土地の所有権を取得した場合において,当該所有権の移転の登記を申請するときの登録免許税の税率は,1000分の20の割合に100分の50を乗じて計算した割合である。

エ 一つの登記所において,同一の債権を担保するために,不動産と工場財団を目的として共同抵当権の設定の登記を同時に申請する場合の登録免許税の税率は,これらの登記を一の抵当権の設定の登記とみなし,不動産を目的とする抵当権の設定に係る税率と工場財団を目的とする抵当権の設定の登記に係る税率のうちの低い税率による。

オ 同一の登記名義人について,住所変更を原因とする登記名義人の住所の変更の登記及び氏名の変更を原因とする登記名義人の氏名の変更の登記を同一の申請書で申請する場合の登録免許税は,不動産1個につき2,000円である。

1 アイ   
2 アエ   
3 イオ   
4 ウエ   
5 ウオ


正解は,続きにあります。

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【不登法H19-17】 
平成19年7月1日現在において登記を申請する場合の登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,租税特別措置法等の特例による税の減免の規定の適用はないものとする。

ア 建物について,平成19年4月1日売買を登記原因としてされた所有権の移転の仮登記に基づき,当該仮登記の登記名義人が本登記の申請をする場合の登録免許税率は,1000分の20の割合から1000分の10を控除した割合である。

イ 同一の債権を担保するために,数個の不動産を目的とする共同抵当権の設定の登記を申請する場合において,当該登記の申請が,最初の申請以外のものであって,所定の証明書を提供したものであるときは,当該登記に係る登録免許税の税率は,当該登記に係る不動産に関する権利の件数1件につき1,500円である。


ウ 平成19年4月1日設定を登記原因としてされた地上権の設定の登記の登記名義人である法人が,法人の合併により当該地上権の設定の登記がされている土地の所有権を取得した場合において,当該所有権の移転の登記を申請するときの登録免許税の税率は,1000分の20の割合に100分の50を乗じて計算した割合である。

エ 一つの登記所において,同一の債権を担保するために,不動産と工場財団を目的として共同抵当権の設定の登記を同時に申請する場合の登録免許税の税率は,これらの登記を一の抵当権の設定の登記とみなし,不動産を目的とする抵当権の設定に係る税率と工場財団を目的とする抵当権の設定の登記に係る税率のうちの低い税率による。


オ 同一の登記名義人について,住所変更を原因とする登記名義人の住所の変更の登記及び氏名の変更を原因とする登記名義人の氏名の変更の登記を同一の申請書で申請する場合の登録免許税は,不動産1個につき2,000円である。

【正解】 5

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