商登法H18-32
株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付する場合における株式移転による設立の登記の申請書の添付書面に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,回答すること。
ア 株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がないときは,株式移転完全子会社の登記事項証明書及び代表取締役又は代表執行役の印鑑証明書を添付しなければならない。
イ 株式移転完全子会社の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものでない場合には,株式移転完全子会社において債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要はない。
ウ 株式移転完全子会社が会社法上の公開会社(種類株式発行会社を除く。)であり,かつ,当該会社の株主に対して譲渡制限株式を交付する場合には,株式移転完全子会社の総株主の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
エ 株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して交付する新株予約権が譲渡制限株式を目的としている場合には,すべての新株予約権者の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 株式移転完全子会社の株主に対し株式買取請求権の行使の機会を与えるための公告をした場合でも,当該公告をしたことを証する書面を添付する必要はない。
1 アイ
2 アウ
3 イオ
4 ウエ
5 エオ
正解は,続きにあります。
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【商登法H18-32】
株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付する場合における株式移転による設立の登記の申請書の添付書面に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,回答すること。
ア 株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がないときは,株式移転完全子会社の登記事項証明書及び代表取締役又は代表執行役の印鑑証明書を添付しなければならない。
イ 株式移転完全子会社の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものでない場合には,株式移転完全子会社において債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要はない。
ウ 株式移転完全子会社が会社法上の公開会社(種類株式発行会社を除く。)であり,かつ,当該会社の株主に対して譲渡制限株式を交付する場合には,株式移転完全子会社の総株主の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
エ 株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して交付する新株予約権が譲渡制限株式を目的としている場合には,すべての新株予約権者の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 株式移転完全子会社の株主に対し株式買取請求権の行使の機会を与えるための公告をした場合でも,当該公告をしたことを証する書面を添付する必要はない。
【正解】 3
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