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供託法S63-12

【供託法S63-12】 
供託金の還付請求に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 数か月分の家賃が一括して弁済供託されている場合には,そのうちの一部の月の家賃についてのみ供託を受諾して還付の請求をすることもできる。

2 被供託者が反対給付をしなければ還付請求をすることができない場合には,供託物払渡請求書にその反対給付があったことを証する書面を添付しなければならない。

3 売買代金債権の全額についての弁済供託金について,その債権額の一部に充当する旨の留保を付して還付を請求することはできない。

4 弁済供託金について還付請求をする場合において,供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付するときは,当該承諾書に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を併せて添付しなければならない。

5 供託書副本の記載により被供託者が還付を受ける権利を有することが明らかである場合には,供託物払渡請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することを要しない。 


正解は,続きにあります。

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【供託法S63-12】 
供託金の還付請求に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 数か月分の家賃が一括して弁済供託されている場合には,そのうちの一部の月の家賃についてのみ供託を受諾して還付の請求をすることもできる。

2 被供託者が反対給付をしなければ還付請求をすることができない場合には,供託物払渡請求書にその反対給付があったことを証する書面を添付しなければならない。


3 売買代金債権の全額についての弁済供託金について,その債権額の一部に充当する旨の留保を付して還付を請求することはできない。

4 弁済供託金について還付請求をする場合において,供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付するときは,当該承諾書に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を併せて添付しなければならない。

5 供託書副本の記載により被供託者が還付を受ける権利を有することが明らかである場合には,供託物払渡請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することを要しない。



【正解】 3

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