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会社法H20-29

【会社法H20-29】 
株式会社の成立後の株式の発行に関する次のアからオまでの記述のうち,会社法上の公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにも当てはまるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には,変更後の発行可能株式総数は,当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。

イ 募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は,当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である。

ウ 種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合には,種類株主総会の特別決議により募集事項を決定しなければ,当該募集株式の効力が生じないことがある。

エ 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてされる募集株式の発行に際し,募集事項を取締役会の決議により定めることができる。

オ 募集株式の発行に係る募集事項の決定を株主総会で行う場合において,当該募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときは,取締役は,当該株主総会において,当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

1 アエ 
2 アオ 
3 イウ 
4 イエ 
5 ウオ

正解は,続きにあります。

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【会社法H20-29】 
株式会社の成立後の株式の発行に関する次のアからオまでの記述のうち,会社法上の公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにも当てはまるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には,変更後の発行可能株式総数は,当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。

イ 募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は,当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である。


ウ 種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合には,種類株主総会の特別決議により募集事項を決定しなければ,当該募集株式の効力が生じないことがある。

エ 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてされる募集株式の発行に際し,募集事項を取締役会の決議により定めることができる。

オ 募集株式の発行に係る募集事項の決定を株主総会で行う場合において,当該募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときは,取締役は,当該株主総会において,当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。



【正解】 5

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