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供託法H16-10

【供託法H16-10】 
担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 訴訟費用の担保として原告が供託した供託物に対する権利の実行については,被告は,裁判所の配当手続によらず,供託所に対し直接還付を請求することができる。

イ 法令の規定に基づき配当により供託物を払い渡すこととされている場合であっても,営業保証のため供託した供託物に対して権利を有することの確認判決を得た者は,配当によらないで当該供託物の還付を請求することができる。

ウ 営業保証のため供託した国債証券の償還期限が到来したときは,供託者は,供託所が国債の償還金を受け取り,これを国債証券に代わる供託物として保管することを求めることができる。

エ 営業保証のため有価証券を供託している事業者は,その主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更したときは,移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託物の保管替えを請求することができる。

オ 従たる事務所の廃止により,営業保証のため供託した供託金の一部を取り戻すことができるようになったときは,当該供託金の一部に係る取戻請求権について消滅時効が進行する。

1 アウ   
2 アエ   
3 イエ   
4 イオ   
5 ウオ


正解は,続きにあります。

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【供託法H16-10】 
担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 訴訟費用の担保として原告が供託した供託物に対する権利の実行については,被告は,裁判所の配当手続によらず,供託所に対し直接還付を請求することができる。

イ 法令の規定に基づき配当により供託物を払い渡すこととされている場合であっても,営業保証のため供託した供託物に対して権利を有することの確認判決を得た者は,配当によらないで当該供託物の還付を請求することができる。

ウ 営業保証のため供託した国債証券の償還期限が到来したときは,供託者は,供託所が国債の償還金を受け取り,これを国債証券に代わる供託物として保管することを求めることができる。

エ 営業保証のため有価証券を供託している事業者は,その主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更したときは,移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託物の保管替えを請求することができる。

オ 従たる事務所の廃止により,営業保証のため供託した供託金の一部を取り戻すことができるようになったときは,当該供託金の一部に係る取戻請求権について消滅時効が進行する。


【正解】 3

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