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不登法H19-21

【不登法H19-21】 
不動産登記の申請に係る委任による代理人の権限に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものはいくつあるか。

ア 登記の申請についての委任を証する情報においてA,B及びCの3人が代理人として選任されていることが明らかな場合は,A,B及びCは,特に共同代理の定めがされていないときであっても,共同して登記の申請手続きを代理しなければならない。

イ 登記の申請について当事者の一方である登記権利者が他方の当事者である登記義務者の委任を受けて当該登記義務者の代理人としてする当該登記の申請は,することができない。

ウ 登記の申請について委任を受けた代理人は,法定代理人が代理して登記をする場合と同様に,申請に係る登記が完了したときは,登記識別情報の通知を受けることができる。 

エ 登記の申請について当事者である未成年者の単独親権者から委任を受けた場合において,当該親権者が家庭裁判所から親権の喪失の宣告を受けたときは,当該委任による代理人の権限は消滅する。

オ 登記の申請について当事者である信託の受託者から委任を受けた場合において,当該受託者の信託に関する任務が終了したときは,当該委任による代理人の権限は,消滅する。

1 1個   
2 2個   
3 3個    
4 4個   
5 5個


正解は,続きにあります。

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【不登法H19-21】 
不動産登記の申請に係る委任による代理人の権限に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものはいくつあるか。

ア 登記の申請についての委任を証する情報においてA,B及びCの3人が代理人として選任されていることが明らかな場合は,A,B及びCは,特に共同代理の定めがされていないときであっても,共同して登記の申請手続きを代理しなければならない。

イ 登記の申請について当事者の一方である登記権利者が他方の当事者である登記義務者の委任を受けて当該登記義務者の代理人としてする当該登記の申請は,することができない。

ウ 登記の申請について委任を受けた代理人は,法定代理人が代理して登記をする場合と同様に,申請に係る登記が完了したときは,登記識別情報の通知を受けることができる。

エ 登記の申請について当事者である未成年者の単独親権者から委任を受けた場合において,当該親権者が家庭裁判所から親権の喪失の宣告を受けたときは,当該委任による代理人の権限は消滅する。

オ 登記の申請について当事者である信託の受託者から委任を受けた場合において,当該受託者の信託に関する任務が終了したときは,当該委任による代理人の権限は,消滅する。



【正解】 5

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