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保全法H7-7

【保全法H7-7】 
保全取消しに関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 保全取消しの申立てがあった後に,保全命令の申立てを取り下げるには,債務者の同意を得なければならない。

2 起訴命令が発せられた場合において,本案に関し仲裁契約があるときは,債権者が仲裁手続の開始の手続をとれば,本案の訴えを提起したものとみなされる。

3 保全命令が発せられた後に,保全の必要性が消滅したときは,債務者は,本案の裁判所に対しても,保全命令の取消しの申立てをすることができる。

4 仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときは,債務者は,本案の裁判所に対しても,仮処分命令の取消しの申立てをすることができる。

5 起訴命令が発せられた場合において,債権者が,起訴命令に定められた期間内に本案の訴えを提起したことを証する書面を提出したが,その後その本案の訴えを取り下げたときは,保全命令を発した裁判所は,債務者の申立てにより,保全命令を取り消さなければならない。


正解は,続きにあります。

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【保全法H7-7】 
保全取消しに関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 保全取消しの申立てがあった後に,保全命令の申立てを取り下げるには,債務者の同意を得なければならない。

2 起訴命令が発せられた場合において,本案に関し仲裁契約があるときは,債権者が仲裁手続の開始の手続をとれば,本案の訴えを提起したものとみなされる。

3 保全命令が発せられた後に,保全の必要性が消滅したときは,債務者は,本案の裁判所に対しても,保全命令の取消しの申立てをすることができる。

4 仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときは,債務者は,本案の裁判所に対しても,仮処分命令の取消しの申立てをすることができる。

5 起訴命令が発せられた場合において,債権者が,起訴命令に定められた期間内に本案の訴えを提起したことを証する書面を提出したが,その後その本案の訴えを取り下げたときは,保全命令を発した裁判所は,債務者の申立てにより,保全命令を取り消さなければならない。



【正解】 1

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