書士法H18-8
Aは,AがBに対して有する100万円の貸金返還請求権を訴訟物として,Bに対し,訴え(以下「本件訴え」という。)を提起したいと考えている。この場合に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,Cは,簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする旨の定款の定めがある司法書士法人とする。
ア Cは,Aから本件訴えに係る訴状の作成業務を受任し,Cの使用人である司法書士Dは,この業務に関与した。この場合,Dは,Cを離職した後であれば,個人としてBの依頼を受け,本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することができる。
イ Cは,Aから本件訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任したが,Cの使用人である司法書士Dは,この業務に関与しなかった。この場合,Dは,Aの同意があれば,AC間で当該訴訟代理業務についての委任関係が継続していても,個人としてBの依頼を受け,本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することができる。
ウ Cは,Aから本件訴えに係る訴状の作成業務を受任し,この業務を行った。本件訴訟に係る訴訟において,Bが,Aに対し,貸金返還債務の存在を認め,これを分割して支払うことを約するとともに,当該貸金返還債務を被担保債務としてBの所有する土地に抵当権を設定する旨の和解が成立した。この場合,Cは,A及びBを代理して,当該抵当権の設定の登記を申請することができる。
エ Cは,Aから本件訴えの提起について相談を受け,Aとの間で,本件訴えの提起に向け,Aから本件訴えに係る紛争の背景事情等を詳しく聞き,Aに対する法的な助言をするなどして,協議を重ねた。この場合,Cは,Aから当該訴訟における訴訟代理業務を受任しなかったとしても,Bの依頼を受け,当該訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することはできない。
オ Cは,Aから本件訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任した。この場合,Cは,Aの同意があったとしても,Bの依頼を受け,本件訴えに係る訴訟以外の訴訟においてBが提出すべき訴状を作成することはできない。
1 アエ
2 アオ
3 イウ
4 イオ
5 ウエ
正解は,続きにあります。
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【書士法H18-8】
Aは,AがBに対して有する100万円の貸金返還請求権を訴訟物として,Bに対し,訴え(以下「本件訴え」という。)を提起したいと考えている。この場合に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,Cは,簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする旨の定款の定めがある司法書士法人とする。
ア Cは,Aから本件訴えに係る訴状の作成業務を受任し,Cの使用人である司法書士Dは,この業務に関与した。この場合,Dは,Cを離職した後であれば,個人としてBの依頼を受け,本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することができる。
イ Cは,Aから本件訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任したが,Cの使用人である司法書士Dは,この業務に関与しなかった。この場合,Dは,Aの同意があれば,AC間で当該訴訟代理業務についての委任関係が継続していても,個人としてBの依頼を受け,本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することができる。
ウ Cは,Aから本件訴えに係る訴状の作成業務を受任し,この業務を行った。本件訴訟に係る訴訟において,Bが,Aに対し,貸金返還債務の存在を認め,これを分割して支払うことを約するとともに,当該貸金返還債務を被担保債務としてBの所有する土地に抵当権を設定する旨の和解が成立した。この場合,Cは,A及びBを代理して,当該抵当権の設定の登記を申請することができる。
エ Cは,Aから本件訴えの提起について相談を受け,Aとの間で,本件訴えの提起に向け,Aから本件訴えに係る紛争の背景事情等を詳しく聞き,Aに対する法的な助言をするなどして,協議を重ねた。この場合,Cは,Aから当該訴訟における訴訟代理業務を受任しなかったとしても,Bの依頼を受け,当該訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することはできない。
オ Cは,Aから本件訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任した。この場合,Cは,Aの同意があったとしても,Bの依頼を受け,本件訴えに係る訴訟以外の訴訟においてBが提出すべき訴状を作成することはできない。
【正解】 5
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