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執行法H14-6

【執行法H14-6】 
請求異議の訴えに関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 公正証書を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合,債務者は,当該公正証書の作成後に当該公正証書に係る債務を任意に弁済したことを理由として請求異議の訴えを提起することができる。

イ 仮執行の宣言を付した判決を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合,債務者は,当該判決の確定前に請求異議の訴えを提起することができる。

ウ 不動産を目的とする担保権の実行としての競売がされた場合,債務者は,当該担保権の被担保債権が時効により消滅したことを理由として請求異議の訴えを提起することができる。

エ 売買代金の支払請求を認容した確定判決を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合,債務者は,当該売買契約を債権者の詐欺によるものとして取り消したことを理由として請求異議の訴えを提起することができる。

オ 公正証書を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合,債務者は,当該公正証書が無権代理人の嘱託に基づき作成されたものであることを理由として請求異議の訴えを提起することができる。

1 アウ   
2 アオ   
3 イエ   
4 イオ   
5 ウエ


正解は,続きにあります。

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【執行法H14-6】 
請求異議の訴えに関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 公正証書を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合,債務者は,当該公正証書の作成後に当該公正証書に係る債務を任意に弁済したことを理由として請求異議の訴えを提起することができる。

イ 仮執行の宣言を付した判決を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合,債務者は,当該判決の確定前に請求異議の訴えを提起することができる。

ウ 不動産を目的とする担保権の実行としての競売がされた場合,債務者は,当該担保権の被担保債権が時効により消滅したことを理由として請求異議の訴えを提起することができる。

エ 売買代金の支払請求を認容した確定判決を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合,債務者は,当該売買契約を債権者の詐欺によるものとして取り消したことを理由として請求異議の訴えを提起することができる。


オ 公正証書を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合,債務者は,当該公正証書が無権代理人の嘱託に基づき作成されたものであることを理由として請求異議の訴えを提起することができる。


【正解】 2

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