保全法H18-6
保全異議に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。
1 保全異議事件については,保全命令を発した裁判所が管轄権を有し,同裁判所は,事件を他の裁判所に移送することはできない。
2 保全異議の申立てがあった場合において,裁判所が原決定は相当であると判断したときは,裁判所は,保全異議の申立てを却下するとの決定をする。
3 債務者が保全異議の申立てを取り下げるには,債権者の同意を得ることを要しない。
4 裁判所は,口頭弁論期日を経なければ,保全異議についての決定をすることができない。
5 保全異議の申立てにより保全命令を取り消す決定は,債権者がその決定の送達を受けた日から2週間を経過しなければ,効力を生じない。
正解は,続きにあります。
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【保全法H18-6】
保全異議に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。
1 保全異議事件については,保全命令を発した裁判所が管轄権を有し,同裁判所は,事件を他の裁判所に移送することはできない。
2 保全異議の申立てがあった場合において,裁判所が原決定は相当であると判断したときは,裁判所は,保全異議の申立てを却下するとの決定をする。
3 債務者が保全異議の申立てを取り下げるには,債権者の同意を得ることを要しない。
4 裁判所は,口頭弁論期日を経なければ,保全異議についての決定をすることができない。
5 保全異議の申立てにより保全命令を取り消す決定は,債権者がその決定の送達を受けた日から2週間を経過しなければ,効力を生じない。
【正解】 3
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