供託法H18-10
金銭債権又は供託物払渡請求権に対する差押え又は仮差押えの執行がされた場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後,当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは,第三債務者は,当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
イ 給与債権が差し押さえられた場合において,第三債務者が供託するときは,差押禁止部分を含む給与の全額の供託をすることはできない。
ウ 金銭債権の一部に対して差押えがされ,第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しているときは,差押債権者は,その取立権に基づき直接払渡請求をすることができる。
エ 金銭債権の一部に対して差押えがされ,第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しているときは,執行債務者は,当該差押えに係る金額を超える部分について,供託を受諾して,還付請求をすることができる。
オ 弁済供託の供託金還付請求権が被供託者の債権者によって差し押えられた場合であっても,供託者は,被供託者が供託を受諾しないことを理由として供託金の払渡しを請求することができる。
1 アウ
2 アオ
3 イウ
4 イエ
5 エオ
正解は,続きにあります。
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【供託法H18-10】
金銭債権又は供託物払渡請求権に対する差押え又は仮差押えの執行がされた場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後,当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは,第三債務者は,当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
イ 給与債権が差し押さえられた場合において,第三債務者が供託するときは,差押禁止部分を含む給与の全額の供託をすることはできない。
ウ 金銭債権の一部に対して差押えがされ,第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しているときは,差押債権者は,その取立権に基づき直接払渡請求をすることができる。
エ 金銭債権の一部に対して差押えがされ,第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しているときは,執行債務者は,当該差押えに係る金額を超える部分について,供託を受諾して,還付請求をすることができる。
オ 弁済供託の供託金還付請求権が被供託者の債権者によって差し押えられた場合であっても,供託者は,被供託者が供託を受諾しないことを理由として供託金の払渡しを請求することができる。
【正解】 3
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