民法H16-11
不動産に関する物権の対抗関係に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア AとBとが甲不動産を共有していたところ,Aは,その共有持分をCに譲渡したが,その旨の持分移転登記をしていない。この場合において,Cは,Bに対し,甲不動産の共有持分の取得を対抗することができる。
イ Aは,その所有する甲不動産をBに譲渡した後,背信的悪意者Cに二重に譲渡して所有権移転登記をした。その後,Cは,甲不動産を背信的悪意者でないDに譲渡し,所有権移転登記をした。この場合において,Bは,Dに対し,甲不動産の所有権の取得を対抗することができる。
ウ Aは,B所有の甲不動産を買い受けたが,その旨の所有権移転登記をしていない。Cは,甲不動産をBから買い受けて占有しているが,その売買契約は,詐欺によるものとして取り消された。この場合において,Aは,Cに対し,甲不動産の所有権の取得を対抗することができる。
エ A所有の甲不動産について,その所有者をBとする不実の登記がされている。この場合において,Aから甲不動産を譲り受けたCは,その旨の所有権移転登記をしていなくても,Bの相続人Dに対し,甲不動産の所有権の取得を対抗することができる。
オ Aは,遺言により相続分を3分の1と指定されていたが,相続財産である甲不動産について,その法定相続分である2分の1の割合による相続登記がされた。この場合において,Aからその持分を取得したCは,登記を信頼していたとしても,3分の1の持分を取得するにとどまる。
1 アイ
2 アオ
3 イウ
4 ウエ
5 エオ
正解は,続きにあります。
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【民法H16-11】
不動産に関する物権の対抗関係に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア AとBとが甲不動産を共有していたところ,Aは,その共有持分をCに譲渡したが,その旨の持分移転登記をしていない。この場合において,Cは,Bに対し,甲不動産の共有持分の取得を対抗することができる。
イ Aは,その所有する甲不動産をBに譲渡した後,背信的悪意者Cに二重に譲渡して所有権移転登記をした。その後,Cは,甲不動産を背信的悪意者でないDに譲渡し,所有権移転登記をした。この場合において,Bは,Dに対し,甲不動産の所有権の取得を対抗することができる。
ウ Aは,B所有の甲不動産を買い受けたが,その旨の所有権移転登記をしていない。Cは,甲不動産をBから買い受けて占有しているが,その売買契約は,詐欺によるものとして取り消された。この場合において,Aは,Cに対し,甲不動産の所有権の取得を対抗することができる。
エ A所有の甲不動産について,その所有者をBとする不実の登記がされている。この場合において,Aから甲不動産を譲り受けたCは,その旨の所有権移転登記をしていなくても,Bの相続人Dに対し,甲不動産の所有権の取得を対抗することができる。
オ Aは,遺言により相続分を3分の1と指定されていたが,相続財産である甲不動産について,その法定相続分である2分の1の割合による相続登記がされた。この場合において,Aからその持分を取得したCは,登記を信頼していたとしても,3分の1の持分を取得するにとどまる。
【正解】 1
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