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民法H18-22

【民法H18-22】 
準正に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。

1 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが,しばらくしてBと離婚し,その後にCを認知した。この場合,準正の効果は生じない。  

2 Aは,未婚のBが生んだAの子Cを認知した後にBと婚姻したが,その後,Bとの婚姻が取り消された。この場合,準正の効果は消滅する。

3 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが,Cを認知しないまま死亡した。その後に,CがAの子であることを認知する旨の判決が確定した場合,Cは,Aの相続について非嫡出子として扱われる。

4 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し,その後にCを認知したが,認知の際に準正に反対の意思を表示した。この場合,準正の効果は生じない。

5 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し,Cが3歳で死亡した後にCを認知した。この場合,準正の効果は生じない。


正解は,続きにあります。

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【民法H18-22】 
準正に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。

1 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが,しばらくしてBと離婚し,その後にCを認知した。この場合,準正の効果は生じない。

2 Aは,未婚のBが生んだAの子Cを認知した後にBと婚姻したが,その後,Bとの婚姻が取り消された。この場合,準正の効果は消滅する。

3 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが,Cを認知しないまま死亡した。その後に,CがAの子であることを認知する旨の判決が確定した場合,Cは,Aの相続について非嫡出子として扱われる。

4 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し,その後にCを認知したが,認知の際に準正に反対の意思を表示した。この場合,準正の効果は生じない。


5 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し,Cが3歳で死亡した後にCを認知した。この場合,準正の効果は生じない。


【正解】 5

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