民法H16-7
消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 期限の定めのない貸金債権の消滅時効は,金銭消費貸借契約が成立した時から進行する。
イ 債務不履行によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は,本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
ウ 契約の解除による原状回復請求権は,解除によって新たに発生するものであるから,その消滅時効は,解除の時から進行する。
エ 割賦払債務について,債務者が割賦金の支払を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合には,残債務全額についての消滅時効は,債務者が割賦金の支払を怠った時から進行する。
オ 債権者不確知を原因とする弁済供託をした場合には,供託者が供託金取戻請求権を行使する法律上の障害は,供託の時から存在しないから,その消滅時効は,供託の時から進行する。
1 アイ
2 アエ
3 イウ
4 ウオ
5 エオ
正解は,続きにあります。
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【民法H16-7】
消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 期限の定めのない貸金債権の消滅時効は,金銭消費貸借契約が成立した時から進行する。
イ 債務不履行によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は,本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
ウ 契約の解除による原状回復請求権は,解除によって新たに発生するものであるから,その消滅時効は,解除の時から進行する。
エ 割賦払債務について,債務者が割賦金の支払を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合には,残債務全額についての消滅時効は,債務者が割賦金の支払を怠った時から進行する。
オ 債権者不確知を原因とする弁済供託をした場合には,供託者が供託金取戻請求権を行使する法律上の障害は,供託の時から存在しないから,その消滅時効は,供託の時から進行する。
【正解】 5
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