民訴法H17-1
次の1から5までの記述のうち,自由心証主義の原則と関係のないものはどれか。
1 裁判所は,証拠調べの結果だけでなく,弁論の全趣旨からも事実を認定することができる。
2 裁判所は,相当と認めるときは,裁判所外で受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
3 裁判所は,当事者双方が証拠調べの終了後に当該証拠を証拠として用いないこととする旨の合意をしても,この合意に拘束されない。
4 裁判所は,当事者の一方の申出に係る証拠を相手方当事者にとって有利な事実の認定のためにも用いることができる。
5 裁判所は,反対尋問を経ていない伝聞証拠も事実の認定に用いることができる。
正解は,続きにあります。
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【民訴法H17-1】
次の1から5までの記述のうち,自由心証主義の原則と関係のないものはどれか。
1 裁判所は,証拠調べの結果だけでなく,弁論の全趣旨からも事実を認定することができる。
2 裁判所は,相当と認めるときは,裁判所外で受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
3 裁判所は,当事者双方が証拠調べの終了後に当該証拠を証拠として用いないこととする旨の合意をしても,この合意に拘束されない。
4 裁判所は,当事者の一方の申出に係る証拠を相手方当事者にとって有利な事実の認定のためにも用いることができる。
5 裁判所は,反対尋問を経ていない伝聞証拠も事実の認定に用いることができる。
【正解】 2
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