供託法H20-10
担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 担保(保証)供託においては,担保の効力は,その目的物である供託金の元本のみに及び,供託金利息には及ばない。
イ 訴訟費用の担保供託は,担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
ウ 訴訟費用の担保として有価証券を供託している場合には,供託者は,裁判所の許可を得た上で,供託物を当該有価証券から金銭に換えることができる。
エ 強制執行停止の担保供託をしている場合において,供託原因が消滅したため,供託者が取戻請求をするときは,当該供託者が個人であっても法人であっても,担保取消決定書及び確定証明書のほか,印鑑証明書の添付をしなければならない。
オ 営業上の保証供託は,営業主以外の第三者もすることができる。
1 アイ
2 アオ
3 イウ
4 ウエ
5 エオ
正解は,続きにあります。
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【供託法H20-10】
担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 担保(保証)供託においては,担保の効力は,その目的物である供託金の元本のみに及び,供託金利息には及ばない。
イ 訴訟費用の担保供託は,担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
ウ 訴訟費用の担保として有価証券を供託している場合には,供託者は,裁判所の許可を得た上で,供託物を当該有価証券から金銭に換えることができる。
エ 強制執行停止の担保供託をしている場合において,供託原因が消滅したため,供託者が取戻請求をするときは,当該供託者が個人であっても法人であっても,担保取消決定書及び確定証明書のほか,印鑑証明書の添付をしなければならない。
オ 営業上の保証供託は,営業主以外の第三者もすることができる。
【正解】 5
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