執行法H18-7
債権執行に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし,正しいものはどれか。
1 差し押さえるべき債権が金銭債権である場合には,差押債権者の債権額及び執行費用の額を超えて差押えをすることはできない。
2 差押債権者は,差押命令が第三債務者に送達された後であっても,第三債務者の陳述の催告の申立てをすることができる。
3 金銭債権を差し押さえた債権者は,差押命令が債務者に送達されれば,直ちに,差し押さえた債権を取り立てることができる。
4 差し押さえた債権に譲渡禁止特約が付されているときは,その債権については,転付命令を発することはできない。
5 転付命令が確定した時点において,転付命令に係る債権が存在しなかったときは,差押債権者の債権及び執行費用が弁済されたものとみなされる効力は生じない。
正解は,続きにあります。
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【執行法H18-7】
債権執行に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし,正しいものはどれか。
1 差し押さえるべき債権が金銭債権である場合には,差押債権者の債権額及び執行費用の額を超えて差押えをすることはできない。
2 差押債権者は,差押命令が第三債務者に送達された後であっても,第三債務者の陳述の催告の申立てをすることができる。
3 金銭債権を差し押さえた債権者は,差押命令が債務者に送達されれば,直ちに,差し押さえた債権を取り立てることができる。
4 差し押さえた債権に譲渡禁止特約が付されているときは,その債権については,転付命令を発することはできない。
5 転付命令が確定した時点において,転付命令に係る債権が存在しなかったときは,差押債権者の債権及び執行費用が弁済されたものとみなされる効力は生じない。
【正解】 5
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