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会社法H19-35

【会社法H19-35】 
株式会社の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,
後記1から5までのうちどれか。

ア 吸収合併をする場合において,吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは,当該新株予約権に係るすべての新株予約権者が当該新株予約権の買取請求をすることができる。

イ 吸収合併をする場合において,吸収合併消滅会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときであっても,当該吸収合併の効力が生じた日において当該吸収合併消滅会社の株主であった者は,当該吸収合併につきその無効の訴えを提起することができる。

ウ 特例有限会社は,株式会社と合併することはできるが,持分会社と合併をすることはできない。

エ 株式交換をする場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは,株式交換完全子会社の債権者も,株式交換完全親会社の債権者も,当該株式交換について異議を述べることができない。

オ 株式移転は会社の設立の一態様であるが,株式移転設立完全親会社の定款については,公証人の認証を得る必要はない。

1 アイ   
2 アエ   
3 イオ   
4 ウエ   
5 ウオ


正解は,続きにあります。

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【会社法H19-35】 
株式会社の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 吸収合併をする場合において,吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは,当該新株予約権に係るすべての新株予約権者が当該新株予約権の買取請求をすることができる。

イ 吸収合併をする場合において,吸収合併消滅会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときであっても,当該吸収合併の効力が生じた日において当該吸収合併消滅会社の株主であった者は,当該吸収合併につきその無効の訴えを提起することができる。

ウ 特例有限会社は,株式会社と合併することはできるが,持分会社と合併をすることはできない。

エ 株式交換をする場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは,株式交換完全子会社の債権者も,株式交換完全親会社の債権者も,当該株式交換について異議を述べることができない。


オ 株式移転は会社の設立の一態様であるが,株式移転設立完全親会社の定款については,公証人の認証を得る必要はない。


【正解】 3

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