民法H17-17
債権者代位権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,特に断りのない限りBは無資力とする。
ア AがBに対して有する金銭債権を被保全債権として債権者代位権を行使する場合には,その被保全債権が発生する前からBがCに対して有していた金銭債権を債権者代位権の目的とすることはできない。
イ Bの債権者であるAは,BがCに対して負っている債務について,Bが消滅時効を援用し得る地位にあるのにこれを援用しないときは,Bに代位して消滅時効を援用することができる。
ウ BとCとの離婚後,BC間で,CがBに対して財産分与として500万円を支払う旨の合意が成立したが,Bがその支払を求めない場合には,Bの債権者であるAはBに代位してCに対し,これを請求することができる。
エ 土地がCからBへ,BからAへと順次譲渡された場合において,BがCに対して所有権の移転の登記を請求しないときは,Aは,Bが無資力でなくても,BのCに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる。
オ Bの債権者であるAがBのCに対する動産の引渡請求権を代位行使する場合には,Aは,Cに対し,その動産を自己に直接引き渡すよう請求することはできない。
1 アウ
2 アオ
3 イウ
4 イエ
5 エオ
正解は,続きにあります。
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【民法H17-17】
債権者代位権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,特に断りのない限りBは無資力とする。
ア AがBに対して有する金銭債権を被保全債権として債権者代位権を行使する場合には,その被保全債権が発生する前からBがCに対して有していた金銭債権を債権者代位権の目的とすることはできない。
イ Bの債権者であるAは,BがCに対して負っている債務について,Bが消滅時効を援用し得る地位にあるのにこれを援用しないときは,Bに代位して消滅時効を援用することができる。
ウ BとCとの離婚後,BC間で,CがBに対して財産分与として500万円を支払う旨の合意が成立したが,Bがその支払を求めない場合には,Bの債権者であるAはBに代位してCに対し,これを請求することができる。
エ 土地がCからBへ,BからAへと順次譲渡された場合において,BがCに対して所有権の移転の登記を請求しないときは,Aは,Bが無資力でなくても,BのCに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる。
オ Bの債権者であるAがBのCに対する動産の引渡請求権を代位行使する場合には,Aは,Cに対し,その動産を自己に直接引き渡すよう請求することはできない。
【正解】 2
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