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憲法H19-2

【憲法H19-2】 
司法権を担う裁判所は,法律上の争訟について裁判する権限を有する(裁判所法第3条第1項)が,この「法律上の争訟」の意味については、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であり,かつ,法律を適用することにより終局的に解決することができる紛争であることと解されている。次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし,司法審査の及ばない理由として「法律上の争訟」の要件を欠くことを理由とするものの組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。 

ア 国家試験における合格又は不合格の判定は,学問又は技術上の知識,能力に意見等の優劣,当否の判断を内容とする行為であるから,その試験実施機関の最終判断にゆだねられるべきものであって,裁判所がその判断の当否を審査し,具体的に法令を適用して,その争いを解決調整できるものではない。

イ 大学における単位授与行為は,それが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り,純然たる大学内部の問題として大学の自主的,自律的な判断にゆだねられるべきものであって,裁判所の司法審査の対象にはならない。

ウ 衆議院の解散は,極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるから,それが無効であるかについては裁判所の審査権の外にあり,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に任され,最終的には国民の政治判断にゆだねられている。

エ 国会における法案審議において議場が混乱したまま可決された法律についても,両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている以上,裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでない。

オ 裁判所は,具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すような権限を行い得るものではない。

(参考)
裁判所法
第3条第1項 裁判所は,日本国憲法に特別の定めのある楊合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し,その他法律において特に定める権限を有する。
2,3(略)

1 アウ   
2 アオ   
3 イエ   
4 イオ   
5 ウエ


正解は,続きにあります。

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【憲法H19-2】 
司法権を担う裁判所は,法律上の争訟について裁判する権限を有する(裁判所法第3条第1項)が,この「法律上の争訟」の意味については、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であり,かつ,法律を適用することにより終局的に解決することができる紛争であることと解されている。次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし,司法審査の及ばない理由として「法律上の争訟」の要件を欠くことを理由とするものの組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。

ア 国家試験における合格又は不合格の判定は,学問又は技術上の知識,能力に意見等の優劣,当否の判断を内容とする行為であるから,その試験実施機関の最終判断にゆだねられるべきものであって,裁判所がその判断の当否を審査し,具体的に法令を適用して,その争いを解決調整できるものではない。

イ 大学における単位授与行為は,それが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り,純然たる大学内部の問題として大学の自主的,自律的な判断にゆだねられるべきものであって,裁判所の司法審査の対象にはならない。

ウ 衆議院の解散は,極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるから,それが無効であるかについては裁判所の審査権の外にあり,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に任され,最終的には国民の政治判断にゆだねられている。

エ 国会における法案審議において議場が混乱したまま可決された法律についても,両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている以上,裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでない。


オ 裁判所は,具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すような権限を行い得るものではない。


【正解】 2

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