会社法H18-30
甲株式会社は,その定款において,A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合における次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして回答すること。
ア 現にA種類株式を4万株発行している場合において,A種類株式の発行可能種類株式総数を6万株から3万株に減少させる旨の定款の変更をすることはできない。
イ 甲株式会社が会社法上の公開会社である場合には,A種類株式についてのみ,その種類株主が株主総会における議決権を有しないものとすることはできない。
ウ A種類株式及びB種類株式について,それぞれ株式の内容として株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めを設けない限り,株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる取扱いをすることはできない。
エ A種類株式を株式分割の対象とせず,B種類株式のみを1対2の割合で株式分割をすることも可能である。
オ 譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限株式にするための定款変更をするには,株主総会の特殊決議(原則として,株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって,当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する。
1 アイ
2 アエ
3 イウ
4 ウオ
5 エオ
正解は,続きにあります。
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【会社法H18-30】
甲株式会社は,その定款において,A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合における次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして回答すること。
ア 現にA種類株式を4万株発行している場合において,A種類株式の発行可能種類株式総数を6万株から3万株に減少させる旨の定款の変更をすることはできない。
イ 甲株式会社が会社法上の公開会社である場合には,A種類株式についてのみ,その種類株主が株主総会における議決権を有しないものとすることはできない。
ウ A種類株式及びB種類株式について,それぞれ株式の内容として株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めを設けない限り,株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる取扱いをすることはできない。
エ A種類株式を株式分割の対象とせず,B種類株式のみを1対2の割合で株式分割をすることも可能である。
オ 譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限株式にするための定款変更をするには,株主総会の特殊決議(原則として,株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって,当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する。
【正解】 2
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