会社法H19-30
株式と新株予約権との異同に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 募集株式の引受人が金銭以外の財産を出資の目的とする場合においては,当該財産の価格に関して,裁判所の選任に係る検査役の調査を受ける必要があるときがあるが,新株予約権者が株式会社の承諾を得て募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する場合には,そのような検査役の調査を受ける必要はない。
イ 譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要することは,株式の内容として株式会社の登記事項となり,また,譲渡による新株予約権の取得について株式会社の承認を要することは,新株予約県の内容として株式会社の登記事項となる。
ウ 取得条項付株式を募集する場合も,取得条項付新株予約権を場集する場合も,その株式又は新株予約件の内容が定款で定められる必要がある。
エ 取得条項付株式の取得と引換えに他の種類の株式を新たに発行する場合には,当該株式会社の資本金の額が増加するが,取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を新たに発行する場合には,当該株式会社の資本金の額は増加しない。
オ 取締役会設置会社以外の株式会社においては,募集株式が譲渡制限株式である場合に申込者の中からその割当てを受ける者を決定することも,募集新株予約権の目的である株式が譲渡制限株式である場合に申込者の中からその割当てを受ける者を決定することも,定款に別段の定めがある場合を除き,株主総会の決議によらなければならない。
1 アイ
2 アオ
3 イウ
4 ウエ
5 エオ
正解は,続きにあります。
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【会社法H19-30】
株式と新株予約権との異同に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 募集株式の引受人が金銭以外の財産を出資の目的とする場合においては,当該財産の価格に関して,裁判所の選任に係る検査役の調査を受ける必要があるときがあるが,新株予約権者が株式会社の承諾を得て募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する場合には,そのような検査役の調査を受ける必要はない。
イ 譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要することは,株式の内容として株式会社の登記事項となり,また,譲渡による新株予約権の取得について株式会社の承認を要することは,新株予約県の内容として株式会社の登記事項となる。
ウ 取得条項付株式を募集する場合も,取得条項付新株予約権を場集する場合も,その株式又は新株予約件の内容が定款で定められる必要がある。
エ 取得条項付株式の取得と引換えに他の種類の株式を新たに発行する場合には,当該株式会社の資本金の額が増加するが,取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を新たに発行する場合には,当該株式会社の資本金の額は増加しない。
オ 取締役会設置会社以外の株式会社においては,募集株式が譲渡制限株式である場合に申込者の中からその割当てを受ける者を決定することも,募集新株予約権の目的である株式が譲渡制限株式である場合に申込者の中からその割当てを受ける者を決定することも,定款に別段の定めがある場合を除き,株主総会の決議によらなければならない。
【正解】 2
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