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商登法H20-35

【商登法H20-35】 
株式に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 募集株式の出資の目的が市場価格のある有価証券である場合において,募集事項において当該有価証券の価額を定めた価額決定日に当該有価証券が公開買付け等の対象となっておらず,かつ,当該募集事項に定められた価額が当該価額決定日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格を超エないときは,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類に代えて当該有価証券の市場価格を証する書面を添付することができる。

イ 発行する全部の株式の内容として株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができる旨の登記がされている場合において,新たに別の種類の株式の内容を定める旨の定款の変更をしたときは,新たに定めた別の種類の株式の内容の設定に係る登記を申請すれば足りる。

ウ 自己株式を消却した場合にあっては消却した株式の数について発行可能株式総数が減少する旨の定款の定めがある取締役会設置会社において,株式消却の取締役会決議を行ったときは,当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書には,当該取締役会決議に係る議事録のほか,発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録を添付しなければならない。

エ 定款に剰余金の配当について内容の異なる種類の株式を発行する旨の定めのある種類株式発行会社において,定款に当該種類の株式の種類株主が配当を受けることができる額の上限の定めとともに,当該優先配当額の具体額については当該種類の株式を初めて発行する時までに株主総会の決議によって定める旨の定めがある場合においては,当該優先配当額の具体額を決定して当該種類の株式を発行するまでは,当該種類の株式の内容に係る登記の申請をすることはできない。

オ 定款にその発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定めを設けている株式会社において,定款に当該株式会社が承認しなかった場合における指定買取人の定めを設けたときであっても,当該指定買取人の定めについて登記の申請をすることはできない。

1 アイ 
2 アオ 
3 イウ 
4 ウエ 
5 エオ


正解は,続きにあります。

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【商登法H20-35】 
株式に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 募集株式の出資の目的が市場価格のある有価証券である場合において,募集事項において当該有価証券の価額を定めた価額決定日に当該有価証券が公開買付け等の対象となっておらず,かつ,当該募集事項に定められた価額が当該価額決定日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格を超エないときは,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類に代えて当該有価証券の市場価格を証する書面を添付することができる。

イ 発行する全部の株式の内容として株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができる旨の登記がされている場合において,新たに別の種類の株式の内容を定める旨の定款の変更をしたときは,新たに定めた別の種類の株式の内容の設定に係る登記を申請すれば足りる。

ウ 自己株式を消却した場合にあっては消却した株式の数について発行可能株式総数が減少する旨の定款の定めがある取締役会設置会社において,株式消却の取締役会決議を行ったときは,当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書には,当該取締役会決議に係る議事録のほか,発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録を添付しなければならない。

エ 定款に剰余金の配当について内容の異なる種類の株式を発行する旨の定めのある種類株式発行会社において,定款に当該種類の株式の種類株主が配当を受けることができる額の上限の定めとともに,当該優先配当額の具体額については当該種類の株式を初めて発行する時までに株主総会の決議によって定める旨の定めがある場合においては,当該優先配当額の具体額を決定して当該種類の株式を発行するまでは,当該種類の株式の内容に係る登記の申請をすることはできない。


オ 定款にその発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定めを設けている株式会社において,定款に当該株式会社が承認しなかった場合における指定買取人の定めを設けたときであっても,当該指定買取人の定めについて登記の申請をすることはできない。


【正解】 2

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