会社法H18-29
株式会社間の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして回答すること。
ア 吸収合併の場合も,新設合併の場合も,合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により,その効力が生ずる。
イ 吸収合併の場合も,新設合併の場合も,存続会社又は消滅会社の取締役は,合併契約に別段の定めがない限り,合併の効力が生じた日にその地位を失う。
ウ 株式会社と株式会社とが新設合併をして,合名会社を設立することができる。
エ 株式交換においては,株式交換契約において定めることにより,株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち,その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる。
オ 吸収分割をする場合,吸収分割承継会社においては常に債権者保護手続をとる必要があるが,吸収分割会社においては債権者保護手続をとる必要がない場合がある。
1 アイ
2 アエ
3 イウ
4 ウオ
5 エオ
正解は,続きにあります。
LECオンライン
【LEC Myページ】サービススタートキャンペーン!
司法書士サイトはこちら
司法試験サイトはこちら
法科大学院サイトはこちら
【会社法H18-29】
株式会社間の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして回答すること。
ア 吸収合併の場合も,新設合併の場合も,合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により,その効力が生ずる。
イ 吸収合併の場合も,新設合併の場合も,存続会社又は消滅会社の取締役は,合併契約に別段の定めがない限り,合併の効力が生じた日にその地位を失う。
ウ 株式会社と株式会社とが新設合併をして,合名会社を設立することができる。
エ 株式交換においては,株式交換契約において定めることにより,株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち,その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる。
オ 吸収分割をする場合,吸収分割承継会社においては常に債権者保護手続をとる必要があるが,吸収分割会社においては債権者保護手続をとる必要がない場合がある。
【正解】 4
毎日,更新を頑張ってます
応援,クリックお願いします
↓↓↓
にほんブログ村
こちらも,お願いします
↓↓↓
人気ブログランキング
ありがとうございました