民法H16-15
根抵当権の被担保債権に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものは幾つあるか。
ア 根抵当権の被担保債権は,手形上又は小切手上の請求権を除くと,債務者との間に発生した債権に限られており,第三者から譲り受けた特定の債権を根抵当権の被担保債権とすることはできない。
イ 元本の確定前に根抵当権の被担保債権の範囲の変更をするには,後順位抵当権者の承諾を得なければならない。
ウ 根抵当権の極度額を変更するには,利害関係人全員の承諾を得なければならない。
エ 根抵当権の実行によって優先的に弁済を受けることができる債権は,根抵当権の被担保債権のうち,元本の確定時に履行期が到来していたものに限られる。
オ 元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えている場合において,抵当不動産の第三取得者は,根抵当権者が極度額に相当する額の金銭の受領を拒んだときは,同額の金銭を供託して根抵当権の消滅を請求することができる。
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正解は,続きにあります。
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【民法H16-15】
根抵当権の被担保債権に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものは幾つあるか。
ア 根抵当権の被担保債権は,手形上又は小切手上の請求権を除くと,債務者との間に発生した債権に限られており,第三者から譲り受けた特定の債権を根抵当権の被担保債権とすることはできない。
イ 元本の確定前に根抵当権の被担保債権の範囲の変更をするには,後順位抵当権者の承諾を得なければならない。
ウ 根抵当権の極度額を変更するには,利害関係人全員の承諾を得なければならない。
エ 根抵当権の実行によって優先的に弁済を受けることができる債権は,根抵当権の被担保債権のうち,元本の確定時に履行期が到来していたものに限られる。
オ 元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えている場合において,抵当不動産の第三取得者は,根抵当権者が極度額に相当する額の金銭の受領を拒んだときは,同額の金銭を供託して根抵当権の消滅を請求することができる。
【正解】 2
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