民法H18-8
次の記述は,物権に関するある原則について述べたものである。次の1から5までの記述のうち,その内容が,判例の趣旨に照らし正しく,かつ,この原則の帰結であるものはどれか。
「この原則の根拠は,①物の一部又は物の集団の上に一つの物権を認める社会的必要ないし実益がないこと,及び②物の一部又は物の集団の上に一つの物権を認めるときは,その公示が困難であるか,又は公示を混乱させることにある。」
1 AがBから受胎している馬を購入した後,その馬が子馬を産んだ場合には,その子馬の所有権は,Aに帰属する。
2 1筆の土地の一部は,時効取得の対象とはならない。
3 AがBからレストランの店舗用建物を購入した場合には,その建物内にBが備え付けていた営業用のテーブルやいすの所有権は,BからAに移転する。
4 装飾用ステンドガラスは,それが建物の窓として,開閉することができない状態ではめ込まれているときは,独立した所有権の客体とはならない。
5 樹木から分離される前の果実は,明認方法を施しても,独立した所有権の客体とはならない。
正解は,続きにあります。
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【民法H18-8】
次の記述は,物権に関するある原則について述べたものである。次の1から5までの記述のうち,その内容が,判例の趣旨に照らし正しく,かつ,この原則の帰結であるものはどれか。
「この原則の根拠は,①物の一部又は物の集団の上に一つの物権を認める社会的必要ないし実益がないこと,及び②物の一部又は物の集団の上に一つの物権を認めるときは,その公示が困難であるか,又は公示を混乱させることにある。」
1 AがBから受胎している馬を購入した後,その馬が子馬を産んだ場合には,その子馬の所有権は,Aに帰属する。
2 1筆の土地の一部は,時効取得の対象とはならない。
3 AがBからレストランの店舗用建物を購入した場合には,その建物内にBが備え付けていた営業用のテーブルやいすの所有権は,BからAに移転する。
4 装飾用ステンドガラスは,それが建物の窓として,開閉することができない状態ではめ込まれているときは,独立した所有権の客体とはならない。
5 樹木から分離される前の果実は,明認方法を施しても,独立した所有権の客体とはならない。
【正解】 4
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