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保全法H19-6

【保全法H19-6】 
仮処分命令に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 被保全債権が条件付である場合であっても,係争物に関する仮処分命令を発することができる。

イ 仮の地位を定める仮処分命令は,これを発することにより債務者に著しい損害が生ずるおそれがあるときに限り,口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければならない。

ウ 仮処分命令においては,仮処分の執行の停止を得るため,又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めることはできない。

エ 占有移転禁止の仮処分命令であって,係争物が不動産であるものについては,その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは,債務者を特定しないで,これを発することができる。

オ 占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者に対しては,本案の債務名義に基づいて当該係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることはできない。 

1 アイ   
2 アエ   
3 イウ   
4 ウオ   
5 エオ


正解は,続きにあります。

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【保全法H19-6】 
仮処分命令に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 被保全債権が条件付である場合であっても,係争物に関する仮処分命令を発することができる。

イ 仮の地位を定める仮処分命令は,これを発することにより債務者に著しい損害が生ずるおそれがあるときに限り,口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければならない。

ウ 仮処分命令においては,仮処分の執行の停止を得るため,又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めることはできない。


エ 占有移転禁止の仮処分命令であって,係争物が不動産であるものについては,その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは,債務者を特定しないで,これを発することができる。

オ 占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者に対しては,本案の債務名義に基づいて当該係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることはできない。


【正解】 2

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