刑法H20-25
実行の着手に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 窃盗の目的で他人の家に侵入し,金品の物色のためにたんすに近寄ったときには,窃盗罪の実行の着手が認められる。
イ すり犯が,人込みの中において,すりをする相手方を物色するために,他人のポケット等に手を触れ,金品の存在を確かめるいわゆる「当たり行為」をした場合,それだけでは窃盗罪の実行の着手は認められない。
ウ 為替手形を偽造・行使して割引名下に現金を詐取しようとした場合,相手方に嘘を言って偽造手形の割引の承認をさせたとしても,まだ偽造手形を相手方に示すなどして行使していなければ,詐欺罪の実行の着手は認められない。
エ 保険金詐欺の目的で,家屋に放火したり,船舶を転覆・沈没させた場合には,まだ保険会社に保険金支払の請求をしていなくとも,詐欺罪の実行の着手が認められる。
オ 不実な請求によるいわゆる訴訟詐欺を目的として,裁判所に対し訴えを提起したとき,すなわち,訴状を裁判所に提出したときには,詐欺罪の実行の着手が認められる。
1 アイ
2 アオ
3 イエ
4 ウエ
5 ウオ
正解は,続きにあります。
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【刑法H20-25】
実行の着手に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 窃盗の目的で他人の家に侵入し,金品の物色のためにたんすに近寄ったときには,窃盗罪の実行の着手が認められる。
イ すり犯が,人込みの中において,すりをする相手方を物色するために,他人のポケット等に手を触れ,金品の存在を確かめるいわゆる「当たり行為」をした場合,それだけでは窃盗罪の実行の着手は認められない。
ウ 為替手形を偽造・行使して割引名下に現金を詐取しようとした場合,相手方に嘘を言って偽造手形の割引の承認をさせたとしても,まだ偽造手形を相手方に示すなどして行使していなければ,詐欺罪の実行の着手は認められない。
エ 保険金詐欺の目的で,家屋に放火したり,船舶を転覆・沈没させた場合には,まだ保険会社に保険金支払の請求をしていなくとも,詐欺罪の実行の着手が認められる。
オ 不実な請求によるいわゆる訴訟詐欺を目的として,裁判所に対し訴えを提起したとき,すなわち,訴状を裁判所に提出したときには,詐欺罪の実行の着手が認められる。
【正解】 4
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